2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
生活保護を開始する際の保護の要否判定におきましては、その世帯についての、認定した最低生活費と収入として認定した額、これを対比いたしまして、最低生活費が収入認定額を上回り、かつ活用可能な資産がないか等の保護の要件を満たしているという場合に保護を行うということでございます。この最低生活費の算定に当たりましては、通院移送費ということも含まれているということでございます。
生活保護を開始する際の保護の要否判定におきましては、その世帯についての、認定した最低生活費と収入として認定した額、これを対比いたしまして、最低生活費が収入認定額を上回り、かつ活用可能な資産がないか等の保護の要件を満たしているという場合に保護を行うということでございます。この最低生活費の算定に当たりましては、通院移送費ということも含まれているということでございます。
それは難しいんだから、長いステップを踏んで、少しずつ給料が上がっていって、そういう中で脱却ということになれるという、ここを応援していかなきゃいけないという意味においては、長く働いたらいわゆる収入認定額のパーセンテージが落ちていくというのはどうかということもあるので、これもあわせてまたちょっと議論をしたいと思うから、改めてまた説明を求めたいと思いますから、きょうはいいです。
これに基づきまして、具体的には、一カ月を単位として、最低生活費と収入認定額、比較の上、各月の保護費を決定しているわけでございます。
生活保護費は、月単位で最低生活費と収入認定額を比較した上で、その不足分を毎月支給しているというものでございます。そのときに、各種手当や年金に係る収入認定額の計算に当たっては、支給月からその次の回の支給月の前月までの月数で案分をして収入認定額とするという取扱いとしております。
我が党の高知市議団が市議会での質問に対して、高知市の当局が示した数字ですけれども、夫が三十歳、給与収入二百万、妻が二十八歳、給与収入六十万、子供が十歳、この三人家族で、収入認定額は二百五万二千七百二十円、国保料は二割減額で二十一万二千六百九十円。これ、国保料を差し引かれると百八十四万三十円になる。この家族が生活保護を受けた場合の保護費は百九十九万百九十円です。
御質問の高校生のアルバイト収入でございますけど、三万五千円ある場合につきましては、ここにございますように、基礎控除一万七千二百円、未成年者控除一万一千四百円を差し引いたまず六千四百円が収入認定額の基礎となります。
月々の仮想的な積立金は、勤労控除の収入認定額のどの程度の割合とするのか。そもそも、その安定就労の基準というのは、正規雇用のことを言っているのか、非正規雇用のことを言っているのか、その辺の基準は何なのか。逆に、このパターンでいきますと、生活保護の受給期間が長ければ長いほど貯蓄はふえていくということで、本当にそれが脱却しやすい方向性に向くのかどうか、その辺についてお考えをお聞かせください。
例えば、稼得収入四万円と仕送り四万円の合計八万円によってグループホームで生活をしている障害者の場合、稼得収入分を控除枠に組み込むと、収入認定額が一万四千円、定率負担分はその五〇%の七千円となるのに対し、仕送りを控除枠に組み込むと、収入認定額が一万一千円、定率負担分はその一五%の千六百五十円で済むことになります。この例の障害者の場合、月額八万円で食費、家賃をすべて負担しなければなりません。
これは実際に各援護世帶の世帶構成が大体二・何人、三人足らずでございますが、これに対して収入認定額が千六百六十二円三十三銭、実際扶助しております額が千四百七十六円八十九銭、これは全体のものを集計いたしましたものの平均であります。従つて最後の比率のところが一〇〇%より少しふえることになつておりますが、これはそういう計算の上から出た誤差であるというふうに考えていいのじやないかと考えております。